車の事故を起こしたら・巻き込まれたら最初にやること|けが人の救護・警察への連絡・保険会社への連絡を順番に解説

車の事故は、ちょっとした不注意でも、自分に責任のない「もらい事故」でも起こりえます。いざ事故が起きると、気が動転して何から手をつければいいのか分からなくなるのがふつうです。
じつは、事故のあとにやることの順番は、法律と公的機関の案内でほぼ決まっています。この記事では、道路交通法や警察庁・消防庁・日本損害保険協会などの公式情報をもとに、事故の直後にやる5つのことを順番に整理し、その場でやってはいけないこと、治療費と健康保険、後日の手続き、相談先までまとめました。
📌 事故の直後にやる5つのことと、その順番
📌 119番で伝えることと、高速道路で止まったときの避難のしかた
📌 小さな事故でも警察に届けるべき理由
📌 相手と確認すること・現場で残す記録
📌 その場でやってはいけないこと(示談の約束など)
📌 治療費と健康保険・労災、後日の手続きと期限、相談先
- 事故が起きたらこの順番|救護→危険防止→警察→記録→保険会社の5ステップ
- ①車を止めてけが人を助ける|119番で伝えること
- ②次の事故を防ぐ|発炎筒・三角表示板と、高速道路での避難
- ③小さな事故でも警察に届ける|届けないと交通事故証明書が出ない
- ④相手と確認すること・現場で残す記録|写真・ドライブレコーダー・目撃者
- ⑤自分の保険会社に連絡する|伝えることと、確かめたい特約
- その場でやってはいけないこと|示談の約束・お金のやりとり・勝手な修理
- けがが軽く見えても早めに病院へ|治療費と健康保険・労災の使い方
- 後日の手続き|交通事故証明書の取り方と、覚えておきたい3つの期限
- もらい事故・自転車の事故のとき|保険会社が交渉できないケースと弁護士費用特約
- 困ったときの相談先|交通事故相談所・日弁連交通事故相談センター・紛争処理センター
- 車の事故のあとのよくある質問Q&A
- 🎓 コガネ博士の総評
事故が起きたらこの順番|救護→危険防止→警察→記録→保険会社の5ステップ
交通事故を起こしたとき・巻き込まれたときにやることは、道路交通法の72条で基本が決まっています。事故にかかわった車の運転者などは、すぐに車を止めてけが人を救護し、道路の危険を防ぐための措置をとり、そのうえで警察官に事故を報告しなければなりません。報告する内容は、事故が起きた日時と場所、けが人の数とけがの程度、壊れた物とその程度、車の積み荷、とった措置です。
この決まりに、あとで困らないための2つの手順を足すと、事故のときにやることは次の5つになります。
- 1けが人を助ける:車を止めて、けがをした人がいれば救護する。必要なら119番
- 2次の事故を防ぐ:後ろの車に事故を知らせ、安全な場所へ移る
- 3警察に届ける:けが人がいなくても、小さな事故でも必ず
- 4相手を確認して記録する:連絡先・車のナンバー・保険会社、写真やメモ
- 5保険会社に連絡する:自分が入っている自動車保険の事故の窓口へ
1〜3は法律で決まった義務で、守らないと罰則もあります。実際の現場では、1と2は同時に進めることが多く、119番・110番もできるだけ早くかけます。4と5は、安全を確かめてから行う、あとで保険金を受け取ったり相手と話し合ったりするときに欠かせない手順です。
なお、道路交通法では自転車も「車両」に入ります。自転車で事故を起こしたときも、止まってけが人を助け、警察に届ける決まりは同じです(救護しなかったときの罰則は、自転車の場合は1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金・117条の5)。

①車を止めてけが人を助ける|119番で伝えること
事故が起きたら、まずは車を止めて、けがをした人がいないかを確かめます。日本損害保険協会も、事故が起きたら最初にけが人の救護活動と安全確保を行い、けがの状態によっては救急車を手配するよう案内しています。
総務省消防庁の「救急車を上手に使いましょう」では、119番に電話したときの伝え方を次のように案内しています。
- 1まず「救急です」と伝える
- 2住所は市町村名から。分からないときは、近くの大きな建物や交差点などの目印
- 3だれが、どのようにして、どうなったかを簡潔に。分かる範囲で、意識や呼吸があるか
- 4けがをした人の年齢(分からなければ「60代」のように、おおよそでよい)
- 5通報した人の名前と、あとで連絡がつく電話番号
消防庁によると、通報を受けた指令員が必要なことを順番に聞いてくれます。緊急性が高いときは、すべてを聞き終える前でも救急車が出動します。
けが人を救護せずに立ち去ると、いわゆる「ひき逃げ」になります。道路交通法には救護しなかったときの罰則があり、車やバイクの運転が原因で人を死傷させたのに救護しなかった場合は10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と、とても重く定められています(117条2項)。自分の運転が原因でない事故でも、救護しなければ5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(同条1項)。

②次の事故を防ぐ|発炎筒・三角表示板と、高速道路での避難
けが人の救護と同じくらい大事なのが、後ろから来る車による「2度目の事故」を防ぐことです。道路交通法72条も、運転者に「道路における危険を防止する」措置を求めています。
一般の道路では:日本損害保険協会は、事故のときの状態を残すことがすすめられる一方で、場所によっては通行の妨げや次の事故につながるおそれがあるため、自分の身を守るためにも安全な場所まで車を動かし、必要に応じて発炎筒や三角表示板を使うよう案内しています。
高速道路では:故障や事故で本線や路肩で動けなくなったときは、三角表示板などの「停止表示器材」で、止まっていることを後ろの車に知らせなければなりません(道路交通法75条の11)。警察庁は、次の順番で動くよう呼びかけています。
| 順番 | やること | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 後ろの車に知らせる | 発炎筒や、三角表示板などの停止表示器材を車の後方に置く |
| 2 | 車から離れて避難する | ガードレールの外側など安全な場所へ。車の中に残らない |
| 3 | 通報する | 110番か非常電話で、故障か事故か・止まった場所・けが人の有無を伝える |
政府広報オンラインは、同乗者はすぐにガードレールの外など安全な場所へ避難し、表示を置くときも後ろの車に十分注意するよう呼びかけています。また、停止表示器材は標準で備え付けられていない場合があり、発炎筒には有効期限があります。車に積んであるか、一度確かめておきましょう。

③小さな事故でも警察に届ける|届けないと交通事故証明書が出ない
けが人がいない、車を少しこすっただけ——そんな小さな事故でも、警察への届け出は必要です。道路交通法72条は、物が壊れただけの事故も含めて警察官への報告を求めていて、報告しなかったときの罰則(3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金)もあります(119条)。
届け出が大事な理由のひとつが「交通事故証明書」です。自動車安全運転センターは、警察への届け出がない事故については、交通事故証明書を発行できないと案内しています。交通事故証明書は、事故があったことを示す基本の書類で、健康保険を使って治療を受けたときの届け出などでも添付を求められます(後の章で説明します)。日本損害保険協会も、届け出をしないと後日のトラブルにつながるおそれがあるとしています。
けがをしたときは、「人身事故」として届け出ることも大切です。日本損害保険協会によると、事故の直後はけががないと思っていても、あとから症状が出ることがあります。最初は物損事故として手続きが済んでいても、治療が必要なら医療機関を受診したうえで、人身事故の扱いに切り替えてもらうことが大切だとしています。切り替えは、事故を扱った警察署に相談しましょう。
④相手と確認すること・現場で残す記録|写真・ドライブレコーダー・目撃者
警察に連絡したら、相手の情報を確認します。日本損害保険協会が控えておくよう案内しているのは、次のものです。
| 確認すること | くわしく |
|---|---|
| 名前・住所・連絡先 | 相手の運転者の連絡先 |
| 車のナンバー | 相手の車の登録番号 |
| 相手の保険 | 自賠責保険と自動車保険(任意保険)の保険会社名・証明書番号 |
| 勤め先 | 仕事中の事故のときは、勤め先と雇い主の名前・住所・連絡先 |
相手と直接話しにくいときは、警察官に立ち会ってもらいながら連絡先を交換するとよいとされています。
続けて、事故の様子を記録しておきます。示談などの話し合いは、事故から日にちがたってから行われるのがふつうです。勘違いや思い違いによる食い違いを防ぐため、記憶が新しいうちに残しておきましょう。
- 1事故が起きた日時と場所、事故が起きるまでの流れ
- 2現場の見取り図(天気・路面・見通し・信号の有無など)
- 3車の傷や現場の様子の写真
- 4ドライブレコーダーの映像(上書きされないよう、SDカードを抜くなどしておく)
- 5目撃者がいれば、名前と連絡先
ドライブレコーダーの映像は、記憶だけに頼らずに事故の様子を残せる記録のひとつです。いざというときに上書きされないよう、取り外し方や保存のしかたを説明書で一度見ておくと安心です。

⑤自分の保険会社に連絡する|伝えることと、確かめたい特約
現場での対応がひととおり終わったら、自分が入っている自動車保険(任意保険)の保険会社か代理店に、事故を知らせます。日本損害保険協会のQ&Aも、事故の状況を直ちに保険会社または代理店に連絡するよう案内しています。保険証券など契約の内容が分かるものと、相手の情報を手元に用意しておくと、話が早く進みます。
私も、自動車保険の事故受付の電話番号は、すぐに出せるように控えています。事故の直後に番号を探し回らずに済むだけで、落ち着いて連絡しやすくなります。
急いで病院にかかる必要があるけがのときは、受診を先にして、落ち着いてから保険会社に連絡すればかまいません。
自賠責保険だけで任意保険に入っていない場合は、自賠責保険の保険会社に連絡して、請求の書類を取り寄せます。ただし国土交通省によると、自賠責保険の補償は人身事故による損害だけで、車の修理代などの物の損害は対象になりません。また、車を修理するときも、修理の前に保険会社へ連絡するよう案内されています。
連絡のついでに、自分の保険に次のようなものが付いているかも確かめておきましょう。名前や中身は保険会社によって違います。
- 1ロードサービス:動かなくなった車のレッカーなど
- 2人身傷害:自分や同乗者のけがへの補償
- 3弁護士費用特約:自分に責任のない「もらい事故」などで役立つ(後の章で説明します)
🚗 自動車保険の補償の種類や、特約が重なっていないかの見直し方はこちらで解説しています👇
👉 自動車保険おすすめ比較|任意保険の選び方と節約ポイント
その場でやってはいけないこと|示談の約束・お金のやりとり・勝手な修理
事故の現場では、「早く話をまとめてしまいたい」と思いがちです。ですが、その場の約束があとで自分を困らせることがあります。日本損害保険協会の案内をもとに、現場でやらないほうがよいことをまとめました。
- 1その場で示談の約束をする:示談は口約束でも成立し、成立すると基本的に内容を変えられない
- 2当事者どうしでお金をやりとりする:現場での交渉や金銭のやりとりは控える
- 3保険会社に相談せずに約束する:保険会社の承認なく示談や約束をすると、保険金の一部または全部が支払われないことがある
- 4警察を呼ばずに済ませる:届け出がないと交通事故証明書が出ない
- 5保険会社に連絡せずに修理を始める:修理の前に連絡する

けがが軽く見えても早めに病院へ|治療費と健康保険・労災の使い方
日本損害保険協会は、けががあったら速やかに医療機関を受診するよう案内しています。事故の直後は大したけがではないと思っても、あとから症状が出たり、重いけがだと分かったりすることがあるからです。受診が遅れると、事故によるけがかどうかの判断ができず、治療費などの賠償を受けられなくなるおそれもあります。小さな子どもは痛みや症状をうまく伝えられないので、早めに診てもらうとよいとされています。
治療費はだれが払う?:相手が自動車保険に入っている場合、相手の保険会社が治療費を病院に直接払うことがあります。自分で払ったときは、あとで請求するために領収書を必ず保管しておきましょう。
健康保険も使える:協会けんぽによると、交通事故のように他人の行為でけがをしたときも、仕事中や通勤中のものでなければ、健康保険で治療を受けられます。治療費は本来は事故の相手が負担するもので、健康保険が立て替える形になるため、「第三者行為による傷病届」に交通事故証明書を添えて提出します(健康保険法施行規則65条)。交通事故証明書が「物件事故」になっている場合は「人身事故証明書入手不能理由書」も必要です。示談の前には、加入している健康保険への報告も求められています。国民健康保険でも、市区町村などに届け出る決まりがあります(国民健康保険法施行規則32条の6)。
通勤中・仕事中なら労災:通勤途中や仕事中のけがは、健康保険ではなく労災保険の対象です。相手のいる交通事故のように、ほかの人に賠償の責任がある場合は「第三者行為災害」として扱われます。厚生労働省「第三者行為災害のしおり」によると、労災保険の給付を受けるときは、勤め先を管轄する労働基準監督署に「第三者行為災害届」を出す必要があります。不用意に示談をすると給付を受けられなくなる場合もあるので、示談の前に相談しましょう。
🏥 健康保険や労災保険のしくみは、こちらでやさしくまとめています👇
👉 社会保険のしくみをやさしく解説|健康保険・厚生年金・雇用保険・労災・介護の5つを総まとめ
当座のお金が必要なとき:国土交通省によると、事故でけがをさせられた人(被害者)は、賠償額が決まる前でも、相手が入っている自賠責保険の保険会社に「仮渡金」を請求できます。金額は、死亡の場合290万円、けがの場合は程度に応じて5万円・20万円・40万円です。
このほか、自分が入っている医療保険や共済に、けがによる入院・通院の保障があれば、そちらも請求できることがあります。契約の内容を確かめてみましょう。
🏥 共済の保障の中身や、民間の保険との違いはこちらで解説しています👇
👉 県民共済・都民共済はあり?保険との違いとメリット・デメリットをわかりやすく解説
後日の手続き|交通事故証明書の取り方と、覚えておきたい3つの期限
交通事故証明書は、自動車安全運転センターが発行しています。申請できるのは、事故の当事者(加害者・被害者)と、損害賠償を請求できる親族や保険金の受取人など、交付を受ける正当な利益がある人です。申し込み方は3つあります。
| 申し込み方 | 手数料(1通) | 届くまで |
|---|---|---|
| ゆうちょ銀行・郵便局で払い込む | 1,000円+払込料金 | 郵送で10日程度 |
| センター事務所の窓口 | 1,000円 | 原則その日に交付(資料が届いていれば) |
| センターのサイトから申し込む | 1,000円+払込手数料143円 | 郵送で10日程度 |
郵便局で使う申込用紙は、警察署・交番・駐在所などに置いてあります。サイトからの申し込みは、当事者本人で、届け出たときの住所に今も住んでいる人に限られます。いずれも警察に届け出ていない事故は申請できません。
事故のあとの手続きには、期限が決まっているものがあります。名前も期間も似ているので、何の期限なのかを分けて覚えておきましょう。
| 何の期限か | 期間 | 出典 |
|---|---|---|
| 交通事故証明書をもらえる期間 | 人身事故は事故から5年、物件事故は3年を過ぎると原則もらえない | 自動車安全運転センター |
| 自賠責保険を被害者が請求する期限 | 事故の翌日から3年(後遺障害は症状固定日の翌日から、死亡は死亡日の翌日から3年) | 国土交通省 |
| 損害賠償を請求する権利の時効 | 損害と相手を知った時から、人のけが・死亡は5年、物の損害は3年(事故から20年でも消える) | 民法724条・724条の2 |
時効は、事故の状況によって数え始めが変わることがあり、手続きによって止まったり、数え直しになったりすることもあります。期限が気になるときは、早めに保険会社や相談窓口に確かめましょう。

もらい事故・自転車の事故のとき|保険会社が交渉できないケースと弁護士費用特約
信号待ちで止まっていたら後ろからぶつけられた——このように、自分にまったく責任のない事故(いわゆる「もらい事故」)では、知っておきたいことがあります。日本損害保険協会によると、自分に一切の責任がない場合は、自分が入っている保険会社の示談交渉サービスは使えません。相手に損害賠償を払う必要がないので、対人・対物賠償責任保険の対象にならないからです。
この場合は、自分で相手と交渉するか、弁護士に頼んで進めることになります。弁護士費用特約に入っていれば、自分の責任があるかどうかにかかわらず使えて、弁護士の報酬などの負担を軽くできます。ただし、使える範囲は契約によって違うので、弁護士に頼む前に保険会社に確かめましょう。
相手が自賠責保険に入っていない・ひき逃げのとき:自賠責保険の対象にならない、ひき逃げや無保険の車による事故の被害者には、国が法律で決まった限度額の範囲で損害をうめる「政府保障事業」があります。請求の窓口は損害保険会社や共済組合です。自分の自動車保険の人身傷害が使えることもあるので、保険会社に相談してみましょう。
自転車の事故のとき:自転車も道路交通法の「車両」なので、救護と警察への届け出の決まりは同じです。一方で、日本損害保険協会によると、自転車には自動車のような強制加入の自賠責保険がありません。自転車で人にけがをさせたり、物を壊したりしたときの賠償に備えるのは、個人賠償責任保険などになります。
🚲 自転車の事故への備えと、個人賠償責任保険の選び方はこちらで解説しています👇
👉 自転車保険は義務?個人賠償責任特約1本で家族をまとめてカバーする方法

困ったときの相談先|交通事故相談所・日弁連交通事故相談センター・紛争処理センター
示談の進め方や賠償の金額、保険会社の対応に納得がいかないときは、ひとりで抱え込まずに公的・公益の相談窓口を使いましょう。日本損害保険協会が紹介している主な窓口は次のとおりです。
| 相談先 | どんなときに | ポイント |
|---|---|---|
| 都道府県・政令指定都市などの交通事故相談所 | 示談・損害賠償・過失割合・保険などの相談 | 問い合わせ先は住んでいる都道府県・市区町村の担当部署へ |
| 日弁連交通事故相談センター | 自動車・バイクがかかわる事故の賠償の相談、示談あっせん | 電話相談 0120-078325(無料・1回10分程度)。刑事・行政処分の相談は対象外 |
| 交通事故紛争処理センター | 相手の保険会社との示談がまとまらないとき | 法律相談・和解あっせんは無料。全国11か所。利用は電話予約から |
| そんぽADRセンター | 損害保険会社とのトラブルが解決しないとき | 日本損害保険協会が設置 |
| 法テラス | 法制度や相談窓口の案内 | 収入などの条件を満たせば無料法律相談・弁護士費用の立替え |
電話番号や受付時間は変わることがあるので、日弁連交通事故相談センターや交通事故紛争処理センターなどの公式サイトで確かめてから連絡しましょう。
☎️ お金の困りごと全般の公的な相談窓口は、こちらでまとめています👇
👉 お金のトラブル、どこに相談すればいい?困ったときの公的な相談窓口まとめ|詐欺・借金・契約・生活費・仕事のトラブル別
車の事故のあとのよくある質問Q&A
Q. 相手に「警察は呼ばないで」と言われたら? A. 事故は、大きさにかかわらず警察への届け出が必要です(道路交通法72条)。届け出がないと交通事故証明書が出ず、あとで困ることがあります。頼まれても応じず、自分で110番しましょう。
Q. 事故のあとで、首や腰が痛くなってきたら? A. 早めに受診しましょう。物損事故として届けていた場合は、受診したうえで、事故を扱った警察署に人身事故への切り替えを相談しましょう。保険会社にも伝えておきます。
Q. 保険を使うと、次の年の保険料は上がる? A. 多くの自動車保険には等級のしくみがあり、保険を使うと等級が下がって、次の年からの保険料が上がることがあります。使う補償によって扱いが違うので、保険会社に確かめてから決めましょう。
Q. 駐車場で当て逃げされて、相手が分からないときは? A. 相手が分からなくても、警察に届け出ておきましょう。修理には、契約によっては車両保険が使えることがあるので、保険会社に相談します。
Q. 相談は、だれにすればいい? A. 保険の手続きは契約している保険会社へ。示談・賠償・過失割合で困ったら交通事故相談所や日弁連交通事故相談センター、弁護士へ。保険会社とのトラブルはそんぽADRセンターへ。健康保険の届け出は加入している健康保険へ、通勤中・仕事中の事故は労働基準監督署へ相談しましょう。
- 事故のときは救護→危険防止→警察→記録→保険会社の順番
- 119番は「救急です」から。住所は市町村名から伝える
- 高速道路では表示を出してガードレールの外へ避難する
- 小さな事故でも警察へ。届け出がないと交通事故証明書が出ない
- その場で示談の約束・お金のやりとりはしない。修理も保険会社に連絡してから
- けがは早めに受診。健康保険・労災は届け出が必要
- もらい事故に備えて弁護士費用特約の有無を確かめておく
🎓 コガネ博士の総評
いちばん大事なのは、その場で話をまとめないことじゃ。小さな事故でも警察に届け、示談やお金の話は保険会社に相談してから。それが、あとで自分を守ることにつながるのじゃ。
そして、事故が起きる前にできる準備もある。保険会社の事故の窓口の番号を控えておくこと、三角表示板が車にあるか、弁護士費用特約が付いているかを確かめておくことじゃ。
法律や賠償のむずかしい判断は、ひとりで抱え込まずに専門家や公的な窓口を頼るのじゃぞ🦉
- e-Gov法令検索「道路交通法」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「国民健康保険法施行規則」
- e-Gov法令検索「健康保険法施行規則」
- 総務省消防庁「救急車を上手に使いましょう」(PDF)
- 警察庁「高速道路」
- 政府広報オンライン「高速道路運転中にまさかの事故! 高速道路の安全ドライブ 3つのポイント」
- 自動車安全運転センター「申請方法(交通事故に関する証明書)」
- 日本損害保険協会「交通事故直後から示談までの流れを解説!」
- 日本損害保険協会「交通事故の示談の流れは?保険会社による示談交渉サービスの進め方を解説」
- 日本損害保険協会「交通事故の対応について支援を受けたい時は?交通事故に関する相談機関を紹介」
- 日本損害保険協会「損害保険Q&A 問25 交通事故対応等」
- 日本損害保険協会「自転車事故と保険」
- 国土交通省「支払までの流れと請求方法(自賠責保険・共済ポータルサイト)」
- 国土交通省「政府保障事業」
- 国土交通省「よくあるご質問(自賠責保険・共済ポータルサイト)」
- 協会けんぽ「第三者行為による傷病届」
- 厚生労働省「第三者行為災害のしおり」
- 日弁連交通事故相談センター「無料電話相談」
- 交通事故紛争処理センター


















